Q.不動産競売物件はどうして安いのですか?
A.はじめに、不動産鑑定士が不動産競売の物件を査定します。それをもとに、不動産競売の特殊要因から3割程度減額して、最低売却価額を決定するので安くなります。
【売却基準価額】
不動産競売で平成17年6月27日以降の開札分から、これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」という名称になりました。買受申出保証額は、売却基準価額の2割とし、買受可能価額以上での買受申出が許されます。
Q.不動産競売の落札前後の手続きは自分でやるのですか?
A. 不動産競売では、入札代金の手続きや明け渡し等の手続きは競落人が行うことになっています。手続きの不備があると、競売に参加した事自体が意味をなさなくなってしまいます。